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公費負担について
選挙運動費用の公費負担制度は、「お金のかからない選挙」の実現と、候補者間の経済的な不平等を解消することを目的としています。
この制度では、公職選挙法に基づき、特定の選挙運動費用について、所定の限度額まで公費で支払われます。
公費の支払いは候補者本人ではなく、候補者と事前に契約を結んだ業者が、選挙終了後に選挙管理委員会へ直接請求する形式となっています。
※ただし、供託金の没収点以上の得票がない場合、公費負担は受けられず、全額自己負担となります。
公費負担の対象となる主な費用
- 選挙運動用ポスターの作成費用
- 掲示場の設置数に応じて、1枚あたりの作成単価の上限が定められています。
- 金額は法令・条例により異なりますので、詳細は各選挙管理委員会へご確認ください。
- 選挙運動用通常葉書の郵送費用
- 枚数の上限は、公職選挙法第142条により定められています。
- 選挙運動用ビラ作成費用(※一部選挙のみ対象)
- 作成枚数の上限:公職選挙法第142条に準拠
- 1枚あたりの単価にも上限があります。
- 選挙運動用自動車の費用
以下のいずれかの方法で業者と契約し、公費負担の対象となります。- ハイヤー契約(一般乗用旅客自動車運送業者との契約)
- 1日あたりの上限金額が定められています。
- レンタカー契約(その他の場合)
- 車両借り上げ費:上限あり
- 燃料費:1日あたりの上限あり
- 運転手の日当:上限あり
- ハイヤー契約(一般乗用旅客自動車運送業者との契約)
※選挙が無投票になった場合、運動日数は「1日」として扱われます。
公費負担を受けるための手続き
公費負担を受けるには、選挙管理委員会が発行する「公費負担制度のしおり」をよくご確認いただいたうえで、所定の届出書類を作成・提出する必要があります。
提出のタイミングを逃すと公費負担を受けられなくなり、全額自己負担となりますので、早めの準備をおすすめします。
不明点やご不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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